窪内大将土地家屋調査士は関東全域の土地・建物の測量・登記を行っている土地家屋調査士事務所です。
不動産登記は、2つに大別されます。
1.不動産の表示に関する登記
・土地・建物の状況(場所・面積・利用用途など)を明確にするための登記
2.不動産の権利に関する登記
・土地・建物に関する権利(所有権・抵当権等)を明確にするための登記
上記2つの内、土地家屋調査士は【不動産の表示に関する登記】の専門家です。
※【不動産の権利に関する登記】は司法書士が行います。
また、現地の土地の面積を把握するために測量業務を行うほか、現地の境界標が失われている場合には境界の復元等も行います。
現地での測量作業のほか、隣接地権者様と境界確認を行い、互いに署名・押印した「境界(筆界)確認書」を作成して、土地の境界を確定する測量です。
前面道路が境界未確定道路の場合は道路境界測量も必要になるケースも有ります。
主な流れとしましては
隣接地権者様にご挨拶
測量作業
検証作業
境界立会
境界埋設・調整
境界(筆界)確認書の取り交わし
納品
上記のような流れになりますので、期間が長期化する場合がございます。
現在の状況を図面化する測量です。
境界標が見当たらない場合は、法務局の地積測量図やブロック塀などの現況物と照らし合わせ、仮の計算点にて面積を算出します。
隣接地との境界確認は行わないので、現時点でのおおよその大きさを把握したい場合の測量になります。
土地の高低差を確認するための測量です。
現況測量と一緒に行うことが一般的です。
一つの土地を複数に分割する登記です。道路との境界線も含め、境界確定測量が完了していることが前提になります。
登記後は法務局に地積測量図が備え付けられます。
分筆登記とは反対に、複数の土地をまとめる登記です。測量作業は必須ではなく、登記後に地積測量図が備え付けられる事はありません。
新しい登記識別情報通知が発行されます。
畑から駐車場(雑種地)等の利用用途が変更になった場合に行う登記です。
確定測量をした際、登記簿の面積と差異が生じた場合に修正する登記です。
新しく建物を建築したり、未登記だった建物を登録する際に行う登記です。
法務局に「建物図面・各階平面図」が新たに備え付けられます。
建物を解体した際に行う登記です。
滅失登記を行わないと、実際に建物が無くても登記上は、建物がいつまでも存在してしまいます。
建物のリフォームや増築により床面積が増えた場合や建物の利用用途を変更した場合に行わなければならない登記です。
上記以外でも土地に関することならなんでも相談可能ですので、お問い合わせフォームから問い合わせ願います。